評価:
各地方自治体の首長は、
国の仕事の処理をしなければ、ならない。
国の施策が地方に伝わる理由
1999年、地方分権一括法により、
通達で、国の施策を執行させることは出来なくなったが、
違う方法、即ち、
法律、政令、省令により、執行させることが出来る。
地方自治体は、
国に比べ、歳入より歳出が著しく大きい。
その差は、
国からの補助金で埋め合わされる。
補助金は、地方交付税による一般交付金と、
国庫支出金による特定交付金に分かれる。
前者は、地方自治体が自由に使え、
後者は、国の施策に応じて使える、ひも付きのお金である。
例えば、ある地方自治体が、独自の企画を立案する。
その際、一般交付金は使える。特別交付金は使えない。
(地方による立案→一般交付金だけ)
国の施策によるものなら、特別交付金が使え、
さらに、その主旨に合わせて、一般交付金も使える。
(國による立案なら→特別交付金+一般交付金)
さて、地方自治体は、どちらを選ぶか?
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